大原則として、売却価格が購入価格よりも低い場合、自動車を譲渡したら損失ですので、確定申告をする必要はありません。
次に、自動車の保有目的についてですが、自動車が「通勤用の自動車」であれば、「生活用動産の譲渡所得」となり、やはり確定申告をする必要がありません。
生活用動産とは、「通勤用の自動車」のほかには、家具や衣服などが該当します。逆に、貴金属や骨董品などは「生活用動産」ではないので、売却して利益がでた場合(譲渡所得があった場合)には確定申告をしなくてはなりません。
たいていの会社員の方の場合、「通勤用の自動車」以外の車以外を販売して、かつ譲渡所得を得るケースはまれでしょうから、その場合確定申告は必要ない。ということが結論になります。
自分の保有する車が「通勤用の自動車」に該当するか否か判断に迷う場合、たとえば、趣味でアンティークカーを保有していたが、売却してかつ利益がでたという場合です。
この場合、税務署から「通勤用の自動車」ではない。とされてしまう可能性もあります。あなたが保有したアンティークカーでなくても、保有していた人がなくなり、限定承認によって相続する場合もあります。
判断に迷ったら、税理士などの専門家、あるいは税務署の職員の方にご相談することをお勧めします。
次に、確定申告をする必要がなくても確定申告をしたほうが得な場合もあります。
たとえば、個人で事業を営んでいる場合です。多くの場合、保有していた車を売却すると損失(譲渡損失)がでると思います。
その損失は一時所得、経常所得、山林所得、退職所得の順に各所得の黒字から差し引くことができます。
個人事業主の方は、税理士さんなど専門家とのおつきあいがあるでしょうから、毎年の確定申告の前に、保有していいた自動車を売ったことを税理士さんに忘れずに伝えましょう。